RULES

クラン規約

はじめに

第1条 クラン規約(以下「本規約」という)は、クランリーダー(以下「リーダー」という)が運営するクランUDON(以下「当クラン」という)に関して次条で定義するクランメンバー(以下「メンバー」という)が当クランに所属し活動することに伴うすべての事項にわたり適用されるものとする。

メンバーの定義

第2条 メンバーとは、本規約を承認したうえ、当クランへ入隊申請をし、それを当クランが承諾した者をメンバーと呼ぶ。

個人情報・アカウント情報

第3条 メンバーから取得する個人情報及びアカウント情報は以下のとおりとする。

一 PlayStation®Network オンラインID(以下「PSID」という)

2 メンバーが当クランへ所属していることを示すためPSIDをメンバー表へ記載するものとする。

3 個人情報及びアカウント情報について、当クランは前項及び以下の各号に該当する場合を除き、第三者に開示または提供しないものとする。

一 法令により提供が必要と判断されたとき

クランでの活動

第4条 メンバーは、次の各号を念頭におき活動しなければならない。

一 とにかく楽しむこと
二 ワンマンプレイではなく、分隊員及びチームメイトのことを考え行動すること
ただし、戦闘機や戦車等の搭乗人数の限られる車両及び航空機に搭乗している時を除く
三 各ゲームモードのルールを理解し、自分の所属するチームが勝利するために最善を尽くすこと

メンバーの義務

第5条 メンバーは、次の義務を有する。

一 Discord「UDONサーバー」を確認し、情報の共有に努めること
二 クラン内イベントであろうと実生活を優先すること
ただし、急を要する場合を除き、リーダー又はイベント企画者へ何らかの方法で連絡すること
三 クランにて活動を行う場合、積極的にDiscordへ参加すること
ただし、Discordを利用できない状況に陥った場合、その旨をメンバーへ通知すること

反社会的勢力ではないことの確約

第6条 リーダー及びメンバーは、それぞれの相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。

一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当クランに所属していないこと
三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計または威勢を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

Discordの利用

第7条 メンバーは活動を行ううえでDiscordを導入しなければならない。
2 Discordの管理者(以下「管理者」という)は、次の各号の一に該当するゲストユーザー(以下「ゲスト」という)との通話を強制的に終了することができる。

一 ゲストが度を過ごして酩酊している場合
二 ゲストが途中で睡眠状態になり会話が一切できなくなった場合

メンバーの通知義務

第8条 長期間、活動できない場合、次の各号のいずれかの方法により通知しなければならない。

一 リーダー又は第10条で定めるサブリーダーへその旨を連絡すること
二 Discord内連絡事項チャンネルへその旨を書き込むこと

2 クラン内イベントの予定調整時には必ず所定の方法で出欠の可否を通知しなければならない。

禁止又は制限される行為

第9条 メンバーは、リーダーの承諾なく次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

一 クラン内で利用するサイトやサーバー等のパスワードをメンバー以外の第三者へ通知すること
二 リーダーの承諾なく勧誘行為を行うこと

2 メンバーは、当クランへ所属するにあたり次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

一 前線へ行かず、味方チームの戦力にならない芋虫のような行為を行うこと
二 当クラン以外のクランまたは小隊の掛け持ちをすること
三 死体撃ちや屈伸、その他キルアピールとなる行為
四 メンバーに対する誹謗中傷行為
五 チート、運営の意図しないバグ、グリッチ

サブリーダー

第10条 リーダーは、クランの効果的な運営のため、メンバーの中からサブリーダーを選任することができる。
2 サブリーダーは、クラン内のイベントの運営に関する業務ほか、リーダーの指示を受け、メンバーの統括に関する業務を行うものとする。

メンバーの脱隊

第11条 メンバーは、次の各号のいずれかの方法により当クランを脱隊することができる。

一 リーダー又はサブリーダーへ脱隊の旨を通知する
二 ホームページ上の脱隊申請より脱隊の旨を通知する

メンバーの除隊

第12条 リーダー及びサブリーダーは、メンバーが次の各号の一に該当した場合、PSID宛てにその旨を通知することによりメンバーを除隊させることができる。
ただし、サブリーダーはリーダーの承諾なしにこの行為を行うことはできない。

一 第8条1項の規定に違反し、音信不通の期間が1ヶ月を経過した場合
但し、入隊して間もないメンバーについては音信不通の期間が2週間を経過した場合とする
二 第8条2項の規定に違反し、一切メンバーと活動を行わない場合
三 第9条1項から2項に掲げる行為を行い、改善の余地が見られない場合

2 リーダーは、メンバーが次の各号の一に該当した場合には、何ら催告も要せずして、メンバーを当クランから除隊させることができる。

一 第6条の確約に違反する事実が判明したとき
二 入隊後に自らが反社会的勢力に該当したとき

免責事項

第13条 当クランは、天災等の不可抗力の場合又は当クランの故意・重過失が無き場合又は以下の各項に定める場合について、当クランは一切の責任を負わない。
2 リーダー又はサブリーダーがメンバーに対して通知義務を負う場合には、メンバーが予め登録している情報に基づいて通知を行い、それをもって当クランの通知義務は完了したものとする。
3 リーダーは、メンバーが当クランに所属し活動することにより生じた損害については、一切の責任を負わないものとする。
4 メンバーと他のメンバー、その他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については、理由の如何を問わずその当事者間で問題を解決するものとし、当クランは、これに関与しないものとする。
5 リーダーは、メンバーが当クランで活動できない事又はできなくなった事により、メンバー及び第三者に生じた損害につき、責任を負わないものとする。

規約の変更

第14条 リーダーは、メンバーの承諾なしに、本規約を変更できるものとする。尚、変更後のクラン規約はDiscord内「重要なお知らせ」によりメンバーに通知した時点、もしくはwebサイトに掲載した時点から効力が生じるものとする。

協議

第15条 リーダー及びサブリーダー、メンバーは、本規約に定めがない事項及び本規約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、誠意をもって協議し解決するものとする。

付則

2011年11月05日 より施行
2012年03月13日 改定
2012年03月25日 改定
2015年03月19日 改定
2015年11月07日 改定
2016年06月11日 改定
2018年09月03日 改定

当クラン規約の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。